SUPPORT 取扱い領域
LABOR DISPUTE 労使紛争の防止・対策
労使紛争には大別して、労働組合など労働者の団体と使用者(事業主)との「集団的労使紛争」と、労働者個人と使用者との「個別的労使紛争」との2種類があります。集団的労働紛争の件数は、1960~1970年代のピーク時に比べれば激減しました。しかしその一方で、解雇、賃金不払いなどの個別的労使紛争が近年大幅に増加しています。
件数だけでなく、紛争の背景も複雑化かつ多様化しています。例えば労働条件が不利益となる配転や、労働契約更新や打ち切りの手続、長時間労働に起因する健康障害とその対応。さらに使用者の安全配慮義務違反と労災認否の争い、管理・監督者の判断基準に絡む賃金(時間外手当)未払い問題、就業規則の未整備による実態との不適合、パワハラ・セクハラなどが挙げられます。
さらに、そもそも個別的労使紛争(トラブル)として発生し、本来は労使間の話し合いや、あっせん・調停によって解決を図るべき事案が、外部ユニオン(労働組合)の介入により突然集団的労使紛争に変わるケースも増えてきています。
当事務所では、職場におけるトラブルの未然防止を念頭に置いています。例えば、労務相談を通して使用者の方々に刑事罰につながりかねない労働基準法、労働安全衛生法など強行法規の法令遵守や、職場のルールブックである就業規則の整備・充実度の強化など、企業の生産性と労働者の福祉向上に向けて、適切な役割を果たします。